婚姻届けを提出する時に必要なものをまとめました。
役所・地域によっては、必要書類の枚数が違う場合がある可能性があるので、
必ず事前に確認しておきましょう。
婚姻届に必要な書類
婚姻届けを提出する時に必要なものは、原則以下の通りです。
2人の本籍地が同じで その本籍地の役所に提出する場合 | 婚姻届 :1通 ふたりそれぞれの印鑑 |
どちらの本籍地でもない役所に提出する場合 | 婚姻届 :1通 2人の戸籍抄本(謄本):各1通 ふたりそれぞれの印鑑 |
新郎の本籍地に提出し、新婦の本籍地が別の場合 | 婚姻届 :1通 新婦の戸籍抄本(謄本):1通 ふたりそれぞれの印鑑 |
新婦の本籍地に提出し、新郎の本籍地が別の場合 | 婚姻届 :1通 新郎の戸籍抄本(謄本):1通 ふたりそれぞれの印鑑 |
印鑑は、婚姻届の欄外に捨て印をおしておけば、基本的には必要ありません。
ただし、婚姻届に不備がありその場で直す必要がある場合、訂正印が必要になりますので、持っていった方が安心だと思います。
戸籍抄本(謄本)が必要なのは、結婚前の本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合のみ。
役所によっては「戸籍抄本ではなく、戸籍謄本で」等の指定がある場合がありますので、事前に確認を。
戸籍謄本はどこでもらえる?
本籍のある役所で本人が戸籍謄本・戸籍抄本を入手する場合
本人が本籍のある役所(出張所)に出向いて交付してもらいます。
役所(出張所)で交付申請書をもらい、抄(謄)本どちらが必要か、戸籍筆頭者氏名、必要枚数など必要事項を記入して申請を行います。
<必要なもの>
- 印鑑(認印でOK)
- 請求者の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
※受け取りの際には、手数料が必要です。
※必要なものに不足がないか、あらかじめ、本籍地のある役所のホームページなどで確認しておくと安心です。
本籍のある役所で代理人が戸籍謄本・戸籍抄本を入手する場合
本人がやむを得ず役場に出向けない場合、委任状を書いて代理人にお願いすることができます。
この場合、使用目的を明記する必要があります。
<必要なもの>
- 印鑑(認印でOK)
- 本人からの委任状(代理人が本人と同じ戸籍に属する場合は不要です。)
- 代理人の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
※受け取りの際には、手数料が必要です。
※必要なものに不足がないか、あらかじめ、本籍地のある役所のホームページなどで確認しておくと安心です。
本籍が遠方の場合
本籍が遠方の場合、郵便での請求も可能です。
まず、本籍地の役所に電話で申し出てから、以下のものを郵送し、申請します。
<必要なもの>
- 請求書
(請求書は、戸籍謄本の申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードができるので、印刷して記入をします。
印刷ができない場合、便箋に必要事項を記載することで請求することができる役所もあります。その際は、必要事項の記入漏れがないように注意をしましょう。) - 本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)
- 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意します)
- 切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)
- 委任状(代理人が請求する場合のみ)
コンビニで戸籍謄本を発行する
役所に出向く時間がない場合、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用してコンビニで取得することも可能です。
役所が閉まっている早朝・深夜(6:30~23:00)の時間帯や、土日祝日(12/29~1/3を除く)でも発行することができます。
現在の住所地と本籍地が異なる場合は、事前に本籍地の市区町村へ、利用登録申請を行う必要があります。
未成年の場合婚姻届には父・母の同意書が必要になります
未成年者は父母(両親)に同意書をもらわなければ婚姻届を提出できません。
同意書の雛形は役所でもらえますが、自分で用意した用紙に署名押印してもらってもOK。
また、婚姻届の「その他」欄を使っても大丈夫です。
その場合に必要な項目は下記の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 本籍地
- 住所(住民票に記載されている住所)
- 押印
父母が離婚している場合でも、両親の同意書が必要です。
養子である場合には、養父母のみの同意ので大丈夫です。